先日、相続登記をする機会があったのですが、素人の私ではなかなか難しいことばかりでした。その中で遺産分割協議書の作成で目から鱗が落ちるくらい良い雛形、書式が法務局の方よりもらえたのご紹介します。
遺産協議書とは
遺産協議書(遺産競技証明書)とは相続人全員で遺産分割協議を行い、内容をまとめた書類のことです。 相続人全員の参加、協議が必要で、話し合って遺産分割の方法、相続の割合を決め、遺産分割協議によって相続人全員の合意を得て、その内容をまとめた書類のことです。
遺産協議書の内容は
この書類の難しい点は相続人全員で協議、話し合いをして全員の合意が必要なことです。
相続人の人数も年齢も様々、その相続人の所在地も様々、そんな相続人全員が集まって協議を行うだけでも難しいケースも考えられます。
遺産協議書(遺産競技証明書)は決まった書式はなく、様々な雛形、書式がネット上でダウンロード可能です。そんな様々な形式の書類で絶対に必要な事柄がいくつかありますが、その中の一つに相続人全員の実印での捺印があります。
今回の私のケース
私はこの捺印でミスをしてしまいました。
協議内容は特に問題なく、全員の合意も得れ、その趣旨を記載し最後に相続人全員に署名、捺印をしてもらったのですが、相続する土地、建物が多数あったので遺産協議書自体が複数枚になっていました。それを左端をホチキスで袋とじにしただけで提出したのですがこれではダメでした。
遺産協議書が複数枚になる際は全てのページに相続人全員の実印の割印が必要と言われました。
今回の相続登記の相続人は5名で、全ての相続人が他府県で別々に暮らしており、高齢の方もおられました。そんな中で再度全員にこの協議書に割印を全て押してもらうとなると、ミスなしで終わらすのはかなり困難だと思いました。
そう落ち込んでいるときに法務局の方より今回の遺産分割協議証明書の雛形、書式を使ってみてはどうかといただきました。
見てもらえればわかるのですが、この遺産分割協議証明書が使える条件は相続人の中から誰か一人が全てを相続する場合のみ使用できます。
この雛形、書式だと複数枚になる事はないので何箇所も捺印することもなく、間違える確率はほとんどなくなります。また土地や建物などの詳細な内容も記載する必要がないので書類作成のミスがなくなります。
そして何より一番安心な事は、この雛形、書式が法務局から頂いたものなので絶対に問題のない遺産分割協議書であるという事です。
とはいえ、実はこの雛形、書式は加工しました。法務局から頂いたものは相続人の氏名記入欄が4人しかなかったので5人書けるように下に加えました。
その他は一言一句変更はしていません。
おかげさまで問題なく相続登記を完了することができました。
まとめ
今回の遺産協議書の作成で分かった事は、知識も資格もない私のような素人でも、しっかり調べれば遺産協議書は作成できるということと、やはり難しい内容、取り決めなど沢山あるということを再確認させられたということでした。
私のように時間に余裕があり、お金に余裕のない方は是非トライしていただきたいと思いましたので、
もしお役に立てるようなら是非使ってみてください。