今回、自分で根抵当権の抹消手続きを2件行いました。
何も分からない素人なので、手っ取り早く法務局の無料相談へ行く事を考えましたが、確認したところ、コロナ禍もあり、1ヶ月待ちのうえ、相談時間は20分だけと言う事だったので、一旦断念してネットを使ってなんとか自分で作成する事にしました。
私が今回行いたい根抵当権抹消の方法を調べてみても根抵当権の抹消手続きの方法、書き方、必要書類がわかるサイトがなかなか見つからなかったので、覚書と同じ状況の方がいれば、少しでもお役になれたなと思いまとめました。
調べてわかる情報は、だいたいが住宅ローンが完済した段階で自分で手続きを行うという記事でした。
あと、根抵当権抹消ではなく、抵当権抹消の手続き、必要書類が掲載されたサイトが圧倒的に多く出てきました。
根抵当権と抵当権は違いますが結論から言うと、抹消手続きはどちらも同じ方法で行えるようです。
法務局のホームページよりダウンロードできる登記申請書のフォーマットが抵当権抹消用か根抵当権抹消用かの違いで内容もほぼ一緒です。
詳しい違いは専門家ではありませんのでわかりませんが今回の手続きには必要ないので割愛します。
なので、根抵当権抹消方法を探してわかりやすい情報がなければ、抵当権抹消方法で探すと色々参考になるサイトがでてくるので試してみてもいいかと思います。
目次
今回の私のケース
今回の私の状況は、古い住宅を購入しようとしたところ、その住宅に2件、元々の持ち主さん、又はその親が、その住宅に何十年も前に住宅ローン以外での借り入れをする際に設定された根抵当権で、もちろん、借入た金銭は何十年も前に返済済みの根抵当権になります。
そして権利書は紛失、契約会社の社名変更、住所変更、1件は契約者がお亡くなりになっているというような状況です。
こんな状況ですが、結論から言うと、古い話であろうが私自身が行った契約じゃないだろうが、書類がしっかり揃えられれば、上で述べていた住宅ローン完済時に行う抵当権抹消手続きと同じ方法でまったく問題ありませんでした。
状況確認
まずはじめに根抵当権がどういった形でどのようにしてどれだけついているのかを確認する必要があります。
それが確認できるのが登記事項証明書です。
これを法務局より取り寄せて、内容を確認する事で現状どういったことになっているか把握することができます。
こちらはオンラインでネットから申請し、オンライン決済ができ、その後、郵送で所得することができます。しかも法務局へ出向いて窓口で所得するより安いのが、なかなか今どきですばらいい仕組みかと思いました。さらに郵送のタイミングも昼過ぎごろに決済したら翌日には届きました。これは地域で誤差があると思いますのでご了承ください。
※この書類は状況確認をするだけで根抵当権抹消に必要な書類ではありません。
根抵当権抹消手続きに必要な書類
根抵当権抹消手続きに必要な書類は以下になります。
- 登記申請書 こちらで準備
- 登記識別情報 基本的にはこちらで管理している書類
- 根抵当権解除書 金融機関で作成してもらう書類
- 金融機関の資格証明書 金融機関で準備してもらう書類
- 委任状 金融機関で作成してもらう書類
となっているようです。なのでこちらで準備するものは上から2つの登記申請書と登記識別情報の2点だけで、その下の3点は相手の金融機関に準備してもらう書類となります。
これだけを見ると特に難しいことはないように思えるのですが、ややこしい事にこれらの書類が色々な言い方、呼び方、言い回しをされているものが多く、どれがどの書類のことかが素人ではなかなか把握できませんでした。
スポンサーリンク
金融機関へ必要書類の作成、送付依頼
まずはじめに金融機関に根抵当権抹消手続きをおこないたいので手続きに必要な書類が欲しい事を伝えました。
はっきり言って1番困ったのはこの段階でした。
この連絡をした際に2件ともが私に対して不信感を抱き、なかなか書類を揃えていただけませんでした。
司法書士でもなければ契約者でもなければ契約者の親族でもない私が、突然そんなことを言ってきても当然の対応だと思います。
対策として、どちらも契約者本人を同伴、もしくは電話にてこの趣旨を伝えてもらい、わたしに委任するということを伝えたり、法務局に素人でも根抵当権抹消手続きは簡単にできるということを確認した事を伝えたり、今回の住宅売買に市が関与しているので、市役所の方からも連絡してもらったりする事で、なんとか書類の送付をしてもらえました。
また契約会社が一件は協同組合、もう一件はガソリンスタンドやガス等をメインに取扱う企業だったので、一般的な金融機関ではなく、相手の企業さんも、こういった業務を専門的に行う機関ではないと思われるので、より困難になったのかもしれません。
揃えていただいた書類
1件は
- 登記原因証明情報
- 代表者事項証明書
- 代理権限証明情
もう1件は
- 解除証書
- 履歴事項全部証明書
- 委任状
でした。
上記の必要書類と照らし合わせると
- 根抵当権解除書=登記原因証明情報=解除証明書
- 金融機関の資格証明書=代表者事項証明書=履歴事項全部証明書
- 委任状=代理権限証明情報
であることが判明しました。上でも述べましたが、色々な呼び方でどの書類がどの書類のことなのか分かりづらいですが、あまり気にする事無く、用意して頂いた書類をそのまま提出していいかと思います。なぜなら、不備があれば法務局の方から何がどう不備なのかをその場で指摘、もしくは後日連絡してもらえるので、その時に修正、もしくは必要書類を再請求すればいいからです。
その際、こちらで作成する登記申請書の【添付書類】の欄には提出する書類名を書き入れておいた方がいいかと思います。
こちらで作成する書類の作成
次にこちらで準備する書類の作成に入ります。
こちらで準備する書類は2点、登記申請書と登記識別情報です。
登記識別情報
1点目の登記申請書は後にして、先に登記識別情報について。これはどういった書類かというと、要はこの根抵当権の契約書のようなものになります。権利書とも言うそうです。
調べてみると、一般的にはローン完済した時点で借主(私側)が持っていることが普通だそうですが、稀にローン完済後も金融機関側で保管しているようなケースもあるようなので、もしこちらで見つからないようなら、金融機関側に書類請求の際に、もしあれば登記識別情報も一緒にお願いいたしますと言う文言を添えておいてもいいかもしれません。
私の場合は契約者に確認したところ、2件とも手元には確認できない状況だったので金融機関に聞いてみましたが、見当たらないのでお渡ししているはずですと言われました。
結果、この登記識別情報はありませんが問題ありません。
必要書類として記載しましたが、出さなくても問題ありませんでした。
その際には登記申請書に【登記識別情報を提供することができない理由】という欄があるので □失効 にレ点を入れて提出すると問題なくこの書類なしで受理されます。
ただし、この際は法務局が金融機関に対して事実確認を行うため通常の3、4日ではできず、2週間程度かかるという事でした。
実際には10日程度で解除の連絡がいただけました。
登記申請書
そして次に登記申請書の作成です。
これは法務局に根抵当権抹消の依頼をする申請書類になります。書式が法務局にあるので、そこに必要事項を記載していけば問題なく完了できます。
また記入例もあるので特に難しいことはないかと思います。
スポンサーリンク
提出準備
これで一旦必要書類は揃いました。今度はこれらを提出できるようにまとめていきます。
色々調べると並べ方が載っていますが、全てが絶対に決まった書式、並び方でないといけないわけではなさそうです。
絶対に守らなければいけない事は、登記申請書の次に収入印紙を貼る用紙(ただのA4白紙です)がきて、この2枚またはそれ以上(不動産が多数あり登記申請書が複数枚になったらそれらも全て)に割印をする事と、その他書類も含め全てをホチキスで左とじにする事くらいではないかと思います。
*今回はたまたま問題なかっただけで、厳密には正確な並べ方でないと間違えているかもしれません。
あと1点、これは法務局の記入例には記載がなかったのですが、1枚目の登記申請書の右上に 申請人兼義務者代理人 と同じ印鑑を捨て印として押しておくといいようです。※受付シールを貼るスペースになりますので,【この部分には何も記載 しないでください】と記載のある空白部分の右あたりどこでも大丈夫です。
これはちょっとした間違いや修正があった際、こちらの確認を得て法務局の方で修正してもらうことが可能になります。これがなければ、いちいち法務局に取りに行くか郵送して再提出しなければいけなくなるのでやっておいて損はないのでオススメです。
最後に収入印紙(郵便局で販売しています)を貼り付けて一旦これで完了です。あとは所轄の法務局に郵送するか直接提出するかです。(直接行く場合は収入印紙は法務局に売っています)
*収入印紙は土地又は建物1個につき1,000円です。
私は幸い法務局が近かったので直接行きました。行った場合には若干のメリットがありました。
提出時にその場で目を通していただき、記載漏れがあることがわかり、ご指摘していただき、その場で修正して提出できました。
*これも時と場合によって異なると思いますのでご了承ください。
まとめ
確かに終わらせてしまえれば、そんなに難しいものではなかったが、それなりに調べたりする事が色々あるので、時間に余裕がない方は潔く、司法書士さんにお願いするのも一つの手かと思います。
特に難しくないと言われてもやはり素人、ちょっとしたことで確認、聞きたいことがちょくちょくでてました。その際に思い切って法務局に直接電話してみました。予想外に普通に電話で丁寧に教えてもらえました。さらにはまたわからなければいつでも電話してくださいといってもらえました。
コレは憶測ですが、私がいく法務局はちょっと他方になるのでこのような対応ができるのであって、都会ではこのような対応ではない可能性がありますが、思っていたより法務局は親切なところでした。
少し地方で法務局にアクセスしやすい人は自分で学びながら楽しみながら行うのをオススメです。
*追記
後日、法務局より書類が不足していると連絡がありました。
金融機関が契約時の住所と現在の住所が異なるため、移転したことが確認する書類(閉鎖事項証明書)を金融機関の管轄の法務局でもらってきてほしいということでした。
今回も丁寧に細かく教えていただけたので、金融機関にそのまま伝えて所得してもらい提出して問題なく完了することができました。
今回は住所が変わっていたので閉鎖事項証明書(閉鎖謄本)が必要でしたが、社名が変更している際も同じく閉鎖事項証明書が必要になるそうです。
契約時の住所、社名から現在の住所、社名がわかる必要があるので、確実にしておきたい場合は閉鎖事項全部証明書を請求しておけば問題ないと思います。
ちなみにこの書類は金融機関だけでなく、誰でも請求できるので、漏れがあり急ぐようなら自分で法務局、またはオンラインネットで請求できます。